そこで、借金、交通事故、相続、中小企業法務に続いて、5つ目の分野別ホームページとして、離婚、不倫慰謝料専門ページを立ち上げました。
アドレスは以下となります。
http://yao-kashiwara-rikon.com/
柏原、八尾、藤井寺、羽曳野、松原で離婚、不倫・浮気による慰謝料請求のご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
柏原市の不倫・浮気・離婚相談は柏原の弁護士へ いろは綜合法律事務所
http://iroha-law.com/
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・一言一句、全文を自筆で書くこと。パソコンやワープロの使用は禁止です。
・縦書き・横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン・万年筆など何を使用しても構いません。
・日付・署名も自筆で記入すること。
日付は何年何月何日と正確に(何月吉日などは不可)。署名は必ず実名・フルネームで記載すること。
・遺言書には必ず押印すること。認印でも構いませんが、実印が好ましいです。拇印は避けたほうがいいでしょう。
・加筆や訂正をする時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。
・相続人を特定しやすいよう、相続人の名前は正確に、名前とともに、続柄などを記載しておくとよりいいでしょう。
・誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのか、予め決めておく。
・証人2名以上の決定、公証人との日時の決定、必要書類の準備をする。
・証人2名以上の立ち会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能に障がいのある方は、手話や筆談により口述に代えることができます)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか、閲覧させること。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
遺言書は、作成すればそれでおしまい、ではありません。
ご自身やご家族を取り巻く環境は、日々変化していくものですので、定期的に内容を見直すようにしましょう。
八尾市の遺言作成相談は柏原の弁護士へ いろは綜合法律事務所
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(1) 従業員の解雇
会社を経営していると、業績悪化、従業員の能力不足等で、従業員に退職してもらわなければならないという場面に出くわすと思います。そのような場合でも、いきなり解雇という手段をとらずに、できる限り退職届を従業員からだしてもらうようにします。もし、解雇をして、後にその従業員との間で紛争になり、解雇が違法無効と判断されると、その従業員の2年分ぐらいの年収を支払わなければならないという結果になってしまうことがよくあるからです。
(2) 契約締結
契約を締結したけれども、自分が想定していてものとは違う契約内容だったということもよくあります。しかし、契約を締結すると、基本的には取り消す事はできません。大きな契約を締結する前には、専門家に相談する、必ず契約書は作成する、納得がいかなければ契約書に署名・捺印しないなどの予防策が必要です。
(3) 売掛金の未回収
大きい売掛金の未回収は、会社経営の屋台骨を揺るがしかねないことになってしまいます。可能な限り取引先を分散する、初回取引の際には相手の会社の状況をよく確認する、未払いが発生したらすぐに督促する、それでも駄目な場合は弁護士名で内容証明郵便を送るといった適切かつ迅速な対応をとることが求められます。
八尾市の中小企業相談は柏原の弁護士へ いろは綜合法律事務所
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対象となるのは、厚生年金と共済年金です。国民年金は対象になりません。夫が受け取る年金の一部を妻がもらうのではなく、婚姻期間中に夫が支払った掛金のうち50%を上限に、妻が掛金を支払ったものとして記録をつけかえるということになります。したがって、妻が自分の受給資格を満たした場合に自分の年金として受給することができます。
年金分割は、離婚から2年間は行うことができます。しかし、離婚後に、年金分割の件を、元夫と話をするのも億劫ですので、離婚の際に併せて決めておく方が良いでしょう。
年金分割についてご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
離婚に際して面会交流は絶対に決めなければならないものではありませんが、離婚後に回数や方法でもめるのも厄介ですので、離婚に際して決めておく方が無難です。
面会交流の取り決めは、親の希望よりも、子供の福祉に合致するかを第一に考えるべきです。通常は、「子と月1回程度、面会交流をすることができ、具体的な面会交流の方法は、両者が、子の福祉に考慮しながら協議のうえ定めることとする。但し、甲は面会交流の実施にあたっては、子の体調、行事等に配慮しなければならない」という取り決めをすることが多いです。
離婚で嫌な思いをしたから、相手方には子どもを合わせたくないとの意見をよく聞きます。確かに、そのお気持ちはよくわかります。 しかし、面会交流というのは、親の権利であると同時に、子の成長にとっても重要な役割を果たすものです。したがって、原則として面会交流を拒むことはできません。 但し、面会交流が子供に悪影響を与える場合には、面会交流が認められなかったり、制限を受けたりする場合もあります。
また、面会交流は養育費の支払いと関連していそうですが、リンクしていません。養育費を払ってくれないから面会させない、面会させてくれないから養育費は払わないなどの意見もよく聞きますが、このような主張は許されません。養育費の支払とは関係なく、子供の福祉の観点から面会交流の方法、回数を決めるべきです。
離婚すれば、夫婦ではなくなりますが、親子の関係は何らかわりません。したがって、面会交流をうまく使って、子供の成長を促進したいものです。
面会交流についてご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
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相談者の方は、夫が会社の同僚と浮気をしているのではと思い、探偵事務所に依頼して調査したところ、浮気の証拠を確保し、夫を追及したところ、夫は浮気の事実を認めました。そこで、浮気をしていた夫も許せないが、相手の同僚の女性はもっと許せないとのことで、ご相談に来られました。
弁護士と相談の結果、お子様も小さかったことから、夫とは離婚もせずもう一度やり直すとのことでした。しかし、浮気相手の女性はどうしても許せないとのことでしたので、慰謝料を請求することにしました。
弁護士から浮気相手に連絡をとり、慰謝料額について何度か交渉したところ、浮気相手は浮気の事実を認め、謝罪文を提出すると共に、一括で300万円支払うということで和解が成立しました。
引き続き、よろしくお願いします。
松原市の交通事故のご相談は柏原の弁護士へ いろは綜合法律事務所
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8月11日(木)〜8月16日(火) お盆休み
8月17日(水)から通常営業となります。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
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平成15年の法改正により、弁護士だけでなく、司法書士についても、140万円以下の事件についての交渉代理権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められるようになりました。これにより、請求する賠償金の金額が140万円以下の場合、示談交渉や、裁判を、弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりました。
ただし、求める金額が140万円未満となると、代理できる業務は、ケガが軽く数ヶ月で治った場合や、物損事故などに限られてしまいます。また、140万円以内の裁判ということは簡易裁判所での裁判になりますが、控訴され、あるいは控訴して地方裁判所に裁判の場が移ると、簡易裁判所と異なり、原則として、弁護士しか代理人になることができず、司法書士は代理人にはなれません。
ですので、その先は、裁判書類を作成して貰って、依頼者本人が裁判所に出頭しなければならなくなり、依頼者本人が法廷において裁判所や、相手側の弁護士との法的対応をしなければならなくなってしまいます。
交通事故被害に遭われ、自分で交渉・訴訟手続をすることは難しいことだと思います。交通事故問題は、140万円を越える賠償金額を請求するとしても、示談交渉や裁判を最後まで安心して任せられる弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
行政書士は、主に、行政関係文書を作成する専門家です。そのため、裁判や示談交渉について、依頼者の代理人として活動することは許されてはいません。
しかし、交通事故の被害者救済のためには、単に書類作成のみでは足りません。より高額で、より適切な賠償金を得るためには、保険会社と粘り強い交渉をすることも、時に不可欠なのです。行政書士は、被害者に代わって、保険会社との交渉や損害賠償の請求などを行うことはできません。交通事故問題は、書類作成だけでは解決しません。
示談交渉や裁判を最後まで安心して任せられる、弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
このように、司法書士・行政書士ができることは限定的で、保険会社もそのことは熟知しています。
たとえば、交通事故問題を司法書士に依頼し、代理人に立ててしまうと、司法書士には140万円以下の請求額になると裁判ができません。また、行政書士に依頼したとすると、示談交渉も裁判もできません。
これに対して、保険会社もそのことをわかっているので、低い賠償額を提示してきます。このように、弁護士以外に交通事故問題を依頼してしまうと、費用や時間も多くかかってしまう上に、低い賠償金しかもらえないことにつながってしまう危険性が高くなってしまいます。
交通事故被害のご相談・ご依頼は、最後まで安心して任せられる弁護士に相談することをおすすめします。
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被相続人の財産のすべてを継承(相続)する方法です。単純承認の場合は、特別な手続きをする必要はなく、相続の発生(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に他の手続きをとらなければ、自動的に、単純承認をしたとみなされます。
この場合、被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金・ローンなどの負債を、相続した遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。
?相続放棄
被相続人の財産を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も、すべてを相続しない方法です。被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くなってしまう場合には、この方法を取ります。相続人が、被相続人の死亡を知った日から、3ヶ月以内に
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
相続放棄の注意点としては、第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が変わるため、相続人になるすべての人が、相続放棄をする必要がある、ということです。
ちなみに、相続放棄は、別に「マイナスの財産が多いから」という理由がなくても、被相続人の死亡から3ヶ月の期限内であれば、自由に家庭裁判所に申し立てることができます。たとえば「両親と同居してずっと介護をしてくれた兄さんに遺産のすべてを譲ろう」と、他の兄弟で相談して相続放棄をする、というような手段としても、もちろん可能です。
ただし、3ヶ月以内であっても、相続放棄が認められないことがあります。それは、亡くなった人の財産を処分したときです。
したがって、安易に預金を下ろしたり、不動産を処分したりしない方がよいでしょう。
?限定承認
相続で得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の負債を返済する、という条件で相続を承認する方法です。プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合、有効な相続方法です。
たとえば、後に相続財産の詳細が明らかになり、1000万円のプラスの財産があった場合、もしマイナスの財産が800万だったという場合は、得たプラスの財産から800万円を支払い、残りの200万円を相続財産として受け取ることができ、
もしマイナスの財産が1500万だったという場合は、プラスの財産1000万すべてを支払えば、残りの500万についての返済義務は無くなる、というものです。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
こうした概要だけを見ると「限定承認は最悪ゼロか、プラスになるのだから使えそう」と思われるかもしれませんが、実際の限定承認の手続きは、非常に時間がかかり、事務処理なども複雑ですので、かなり難しい部分もあります。
また、相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。
相続放棄のためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めたり、申述書を記載したりと、結構いろいろと事務作業があります。また、限定承認の手続きも同じく時間と手間がかかり、慣れない人には難しい部分もあります。
したがって、親や配偶者が借金を残して亡くなった時は、自己判断せずに、できるだけ早めに、お近くの弁護士にご相談ください。
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自筆証言遺言とは、遺言の全文を自筆で書くことです。パソコンやワープロの使用は禁止です。
費用が掛からない、証人が不要なので内容を秘密にできる、などのメリットがありますが、
法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。
また、偽造されやすい、隠匿や紛失のリスクも少なくない、といったデメリットがあります。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
2 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が遺言者から内容を聞き取り、作成する遺言書のことです。
形式面で遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
ただし、その作成手数料は遺産額が大きくなればその分手数料も上がる仕組みです。
作成の際には、証人が2人必要になります。未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、
及び直系血族は、証人になることはできません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、
書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
3 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証役場で証明してもらうことです。
本人のサイン、捺印があればパソコン、ワープロの使用も認められています。なお、公証人は遺言の「内容」まで
確認をするわけではないので、遺言としての不備があれば無効となってしまう危険性もあります。
また、保管は自ら行うため、紛失・盗難が発生する可能性があります。
自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
この方式は、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて圧倒的に少ないです。
手続きが煩雑な割に、公正証書遺言のような確実性がないためです。
どうしても遺言の内容を秘密にしたい場合以外は選択しない方法です。手数料は定額で11,000円です。
この3つの中では、無効になるリスクが低いこと及び紛失の恐れがないことから、公正証書遺言がお薦めです。
八尾市の遺言作成のご相談は柏原の弁護士へ いろは綜合法律事務所
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遺留分の請求は、被相続人が死亡し、「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年経過すると消滅してしまいます。そのため、相続が発生したことを知ったときから1年以内に、遺留分減殺請求を行う必要があります。また、贈与や遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過した場合もおなじく権利が消滅してしまうので注意が必要です。
遺留分の請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うのがよいとされています。遺留分減殺請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話がまとまらないケースもあります。このような場合には、調停をしたり、訴訟を提起して遺留分の返還を求めることになります。
また、遺留分減殺請求を受けた場合については、遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合には
遺留分相当の代金を請求者に渡さなければなりません。相続財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。なお、遺贈や贈与によって、他の相続人に遺留分があったとしても請求されなければ受遺者はすべてもらって問題はありません。遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年間は
行使できますので、遺留分を侵害された相続人がいる場合、この期間は遺留分減殺請求される可能性があります。
遺留分のことでわからないことがあれば、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
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