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柏原市の遺言作成

遺言書は、種類によって法律で書き方が決められています。
ここでは簡単に書き方の注意点を記載しますが、せっかく書いた遺言書に不備があっては意味がありませんので、
きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。

自筆証書遺言の書き方

・一言一句、全文を自筆で書くこと。パソコンやワープロの使用は禁止です。
・縦書き・横書きは自由で、用紙の制限はありません。
 筆記具もボールペン・万年筆など何を使用しても構いません。
・日付・署名も自筆で記入すること。
 日付は何年何月何日と正確に(何月吉日などは不可)。署名は必ず実名・フルネームで記載すること。
・遺言書には必ず押印すること。認印でも構いませんが、実印が好ましいです。拇印は避けたほうがいいでしょう。
・加筆や訂正をする時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。
・相続人を特定しやすいよう、相続人の名前は正確に、名前とともに、続柄などを記載しておくとよりいいでしょう。

公正証書遺言の作り方

・誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのか、予め決めておく。
・証人2名以上の決定、公証人との日時の決定、必要書類の準備をする。
・証人2名以上の立ち会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
 (聴覚・言語機能に障がいのある方は、手話や筆談により口述に代えることができます)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか、閲覧させること。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

遺言書は、作成すればそれでおしまい、ではありません。
ご自身やご家族を取り巻く環境は、日々変化していくものですので、定期的に内容を見直すようにしましょう。

 

八尾市の遺言作成相談は柏原の弁護士へ いろは綜合法律事務所

http://iroha-law.com/

 

 

posted by いろは | 11:12 | 遺産相続 | comments(0) | - |
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