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大阪府柏原市の弁護士の役に立つ情報等「いろは」な日々。
法律相談センター考

 月曜日に、法律相談担当ということで、弁護士会館の法律相談センターに行ってきました。



 法律相談センターとは、弁護士の知り合いがいない市民の方のために、法律相談を気軽にできるようにと、弁護士会が設立している相談所のことです。



 法律相談センターの相談枠は、1枠30分で6枠とってあります。しかし、最近は、6枠すべて埋まっていることはなかなかなく、空きが結構出ているみたいです。



 事実、私が担当だった月曜日も、6枠の内2枠しか相談予約が入っておらず、2件の相談が終わった2時以降は、終了の4時まで、暇な時間を過ごさざるを得ませんでした。



 大阪には、西天満の弁護士会館の他にも、堺、難波、岸和田、谷町などに相談センターがありますが、ここ数年は、どこの法律相談センターも相談件数は減っているみたいです。鳴り物入りで、設立した千里も、たった2年で廃止になりましたし。



 法律相談センターも、無料相談枠を拡大したり、トリベンなるキャラクターを作って広報したりしているみたいですが、それでも、相談件数は軒並み減っているようです。



 来年からは、専門相談ということで、専門の研修を受けた弁護士が相談に応じるという形にリニューアルされますが、この退潮傾向に歯止めがかかるかというと、私は、懐疑的です。



 最近は、テレビ・ラジオ、つり革広告などで、弁護士事務所の広告がなされるようになったので、弁護士事務所が、直接広く認知され、法律相談センターで出会った弁護士に依頼するという方法が迂遠に感じられるようになってきたのでしょう。



 また、基本、無料の法テラス相談は、枠がいっぱいで、2週間待ちなどという話しも聞きますので、法テラスとの棲み分けもうまく行っていないという部分もあるのでしょう。



 そういう意味では、ここ数年での広告自由化と法テラスの設立で、弁護士会の法律相談センターは、曲がり角に来ているのでしょう。



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posted by いろは | 14:42 | 雑感 | comments(0) | - |
シャッター街

 JR柏原駅の駅前に、スーパーのダイエーが今までありました。そのダイエーが、リストラの一環として、先月の31日で閉鎖となりました。38年間あっただけに、あったものが無くなると非常に寂しいです。



 閉鎖されてからも、旧ダイエーのあった前を何回か通りましたが、今は、人の流れも変わり、無機質な大きな建造物だけが、ひっそりと建っているだけです。



 15年ぐらい前から、商店街も、どんどんとシャッター街になり、町並みがひっそりしてきたところに、駅前大型スーパーの閉店ですから、地方都市は、どんどん衰退していくのが如実に見受けられます。



 仕事柄、法律相談や裁判などで、各地の商店街や、駅前を歩くことが多々ありますが、郊外の地方都市は、どこも、商店街はシャッター街になり、ひっそりしています。



 去年、佐賀県の唐津に行ったとき、乗ったタクシーの運転手さんが言っていた「地方都市は、店もどんどん閉まっていき、全然、仕事がない。こうなりゃ自衛隊でも来てくれないだろうか」という言葉が強く印象に残っています。



 梅田や天王寺などの大都市で、どんどん新たなビルや、百貨店が建てられている一方で、このように地方都市は衰退していくのを見ると、なにか物悲しくなります。まあ、これも時代の流れなので、仕方ないのでしょうが・・・。



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posted by いろは | 10:54 | 雑感 | comments(0) | - |
砂場

 先日、甥っ子の付き添いで、おもちゃ屋さんに、簡易の砂場と砂を買いに行きました。



 私達のころは、街のあちらこちらに公園があり、そこには必ず砂場がありました。そこで、泥んこになりながら、山や家などを砂で造っていた記憶があります。



 しかし、今は、公園自体が減っています。また、公園があっても、あまり砂場を設置しないみたいです。なぜかと言うと、ペットなどが糞をして、不衛生だからだそうです。



 今の子供は、自前で砂場を用意しなければならず、また、小さい砂場で遊ばなければならないので可哀想です。



 子供手当でお金を支給するのも良いいですが、もっと公園などを造るなど、夢のあるプロジェクトにお金を回す方が、子供のコミュニケーション能力や、創造力を形成する上で粋なお金の使い方だと思うのですが・・・。



 まあ、これだけ不景気だと、公園などといった未来の投資よりも、現金給付という現在の投資の方が喜ばれるんですかねぇ・・・。それに、公園などを作って、またそこで、事故などがあると、設置者としての責任問題とかになるので、自治体等も及び腰になるのかもしれませんが・・・。いずれにしろ、世知辛い世の中です[E:despair]。



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posted by いろは | 11:46 | 雑感 | comments(0) | - |
無罪推定の原則

 刑事裁判において無罪推定の原則というものがあります。



 無罪推定の原則とは、裁判での有罪判決が確定するまでは、たとえ、逮捕されようが、起訴されようが、被疑者・被告人はその罪を犯していない、すなわち無罪と推定されるというものです。



 この無罪推定の原則は、刑事裁判において最も大切な原理・原則です。



 そして、この無罪推定の原則は、マスコミや世論はいざ知らず、裁判所においてはまだ守られているという幻想を抱いていました。しかし、そうではなかったみたいです。



 先日、酒井法子さんが覚せい剤取締法違反で逮捕されました。



 そして、酒井法子さんは、裁判員裁判のDVDに出ていました。しかし、この覚せい剤騒動が出るや否や、裁判所は、このDVDの貸し出しを自粛し出しました。



 しかし、これっておかしくないですか?たとえ、逮捕状が出ても、それだけで有罪が確定したわけではありません。無罪推定の原則は及んでいるわけです。にもかかわらず、この無罪推定の原則を最も守らなければならない総本山の裁判所が、そのDVDの貸し出しを自粛するということは、無罪推定の原則を放棄してしまっているわけです。なぜならば、無罪推定が及んでいるならば、逮捕されようが無罪なわけですから、通常人と同様に扱えばよく、自粛などする必要はないのですから。



 いくら、裁判員制度を導入しても、刑事裁判の原理・原則を裁判所自身が守らないのならば、刑事裁判は何ら変わらないと思います。



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posted by いろは | 15:43 | 雑感 | comments(0) | - |
法のインターネット販売?

 昨日からの続きです。



 昨日も書きましたが、販売される商品によっては、販売方法について一定の規制が要求されるべき商品があると思います。そして、医薬品が対面販売を要求すべしというのは、昨日書いたとおりです。



 そして、対面販売を要求すべきという商品に、法的サービスも該当すると思います(販売・商品という言葉に少し違和感を覚えますが・・・)。



 法的サービスとは、弁護士の提供する法律相談であったり、事件処理であったりを言います。



 なぜ、私が、法的サービスの提供において対面を必須と考えるかと言うと、弁護士の法的サービスは、信頼関係に乗っ取った継続的契約だからです。すなわち、相談者の方は、自分の負債総額や、離婚原因など非常にプライベートな部分を打ち明けるわけです。一方、弁護士は、初対面の方に、何らかの解決策を提示するわけです。とすると、信頼関係が形成されていなければ、お互いに、良い結果は生まれないと思うのです。



 そして、その信頼関係を形成する第一歩は、やはり顔をつき合わせて、相手の目を見て話しをすることから生まれると思います。したがって、相手の顔を見て話しができない電話相談やメール相談は、法的サービスにおいては向かないと考えるのです。



 最近、電車などの中吊り広告などを見ていると、司法書士事務所を中心に、「来所してもらわなくても、債務整理を受任します」との広告をよく見かけます。「電話や手紙、メールのやりとりだけで可能です」と書かれています。



 そういう広告を見ると、どのようにして依頼者の方と信頼関係を形成しているのだろうと不思議に思います。債務整理業務は定型的だから面談などなくても信頼関係は形成できると考えているのか、そもそも信頼関係など形成しなくてもよいと考えているのかはわかりませんが・・・



 まあ、少なくとも、私は、債務整理においても人それぞれの事情があるので定型業務だとは考えていませんし、信頼関係は不要などとは到底考えておりませんので、電話相談やメール相談などというものは、一度もお会いしたことのない方からは受けていません。



 このような観点からも、法的サービスについては、弁護士との面談を要求するという規制が必要な気がするのですが・・・。そうしないと非弁活動(弁護士以外の者が法的サービスを提供することで、弁護士法で禁止されている行為)の温床になりかねないと思うのですが・・・。



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posted by いろは | 11:40 | 雑感 | comments(0) | - |
薬のインターネット販売

 6月1日から大衆医薬品の大部分がコンビニや量販店など薬局以外でも販売ができるようになった一方、インターネットなどの通信販売による医薬品販売が原則禁止となりました(但し、2年間の経過措置あり)。



 果たして、医薬品販売はインターネットなどによる通信販売になじむものなのでしょうか?



 私はそうは思いません。



 確かに、インターネットによる買い物や通信販売は、家に居ながらにして、商品が届くので非常に便利なものです。しかし、何でもかんでも対面販売をしなくても買えるのはどうかと思います。販売される商品によっては、当然に一定の規制が要求されるべきです。そして、その規制が要求されるべき商品の一つとして、医薬品が該当すると思います。



 医薬品には副作用の危険があります。いくら大衆薬は副作用が少ないと言っても、副作用はゼロではありません。間違った服用方法によっては、発疹や炎症などの副作用が生じる大衆薬は多数あります。また、通常の用法で服用していても、失明・死亡など重篤な障害が生じるスティーブン・ジョンソン症候群のような副作用が生じる場合もあります。



 このような重篤な結果を引き起こす可能性を秘めた医薬品販売を安易にインターネットで買えるというのはどう考えても問題のような気がします。医薬品は、専門的知識をもった薬剤師との対面販売で、薬剤師から副作用の説明を受けて、初めて利用できるというようにしないと、とり返しのつかない結果が生じてしまう恐れがあります。



 しかし、インターネット販売だと、このような薬剤師から副作用の説明を受ける機会がそもそもありません。したがって、医薬品の副作用リスクを知らないまま服用し、その結果、重篤な結果が生じてしまうかもしれないのです。



 だからこそ、医薬品販売は、インターネット販売に向かないのです。



 このような見解に対しては、インターネット販売を禁止すると、脚の悪い人や過疎地の人が薬を買えなくなって困るではないかとの反論もあるでしょう。



 しかし、翻って考えてみると、15年前にはインターネットによる販売なんてものはなかったのです。その時代に薬局まで出向けない人はどうしていたのでしょうか。だぶん、置き薬の配置売薬を利用したり、家族など代理の人が車で薬局まで購入に行っていたのでしょう。



 そうすると、今でも配置売薬を利用したり、代理の人が薬を販売している店舗に買いに行けば、薬を入手できない人が生じるという不都合は回避できます。特に、現在は、15年前にはなかった介護保険の制度ができ、ヘルパーの人に薬を購入しに行ってもらう可能性もありますし、また、コンビニや量販店などにも大衆薬が置かれることになったことからすると、薬の対面販売を要求したとしても、昔よりも格段に利便性は高まっているわけです。



 したがって、右反論は、医薬品のインターネット販売を正当化する論拠にはなりえないと考えます。



 最近、この医薬品のネット販売規制に対して、違憲性を争って、憲法訴訟が提起されていますが、薬局距離制限違憲判決に続いて、医薬品販売と副作用について裁判所はどのように判断するのか、その行方が注目されます。



 利便性や経済的合理性を絶対視して、どんな商品やサービスでも、何でもかんでも、インターネット販売が認められるとする考え方には疑問があります。



 以下、次回に続く。



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posted by いろは | 12:36 | 雑感 | comments(0) | - |
判決偽造

 京都家裁の書記官が判決を偽造した容疑で逮捕されたというニュースが新聞紙面をにぎわしています。もし、これが本当だとすると、大変なことです。司法の危機と言っても過言ではないと思います。



 先日、ストーカーで有罪が確定した裁判官や、盗撮で逮捕された書記官の犯罪(これらももちろん許し難い問題であることには違いないですが・・・)とは比べものにならないほど重大な問題です。なぜならば、ストーカーや盗撮は、その裁判官や書記官個人の問題で、他の職場でも起こりうる問題であるのに対し、判決偽造は、裁判所でしか起こりえない職務犯罪だからです。



 そもそも、裁判所の判断に国民が従うのは、裁判所は公正であるとの信頼があるからです。だからこそ、選挙で選ばれたわけでもない裁判官で構成された裁判所の判断に国民は従うわけです。よって、裁判所のよるべき唯一の根拠は、公正であるとの信頼なのです。



 にもかかわらず、判決偽造が本当だとすると、この裁判所は公正であるとの信頼が、根本から揺らいでしまうわけです。このようなことが積み重なると、誰も、裁判所を信頼しなくなってしまうのです。そうすると、もはや司法は存在の基盤を失うことになります。



 刑法の論点で、裁判所をだまして判決をとった場合、詐欺罪が成立するかという訴訟詐欺という論点があります。しかし、これは、原告がうそを言って、自分に有利な判決を取得して、被告からお金を詐取するという問題でして、裁判所も被害者的立場にあるわけです。まさか、裁判所内部の人間が、偽造してまで判決を作り出すという、裁判所が加害者的立場に立つことは誰も想定していないわけです。



 今回の事件によって、裁判所ひいては司法に対する信頼が失われないか危惧すると共に、このような判決の偽造が容易に出来てしまう内部体制の改革が強く求められると思います。



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posted by いろは | 10:38 | 雑感 | comments(0) | - |
被疑者の呼称

 先日、小室哲哉さんが逮捕されました。そのときのマスコミ報道で、ちょっと気になったことを。



 逮捕され、起訴されるまでの者の呼称は「被疑者」と、法律上は言います。しかし、マスコミは、なぜか「被疑者」とは呼ばず、通常、「容疑者」と言います。



 しかし、今回のテレビの放送を聞いたり、新聞の記事を見ていると、小室さんのことを「小室容疑者」ではなく、「小室プロデューサー」と報道していたメディアが結構ありました。



 これらの報道を見たり、聞いたりしていると、非常に違和感を感じました。



 今回の報道で、数年前の「稲垣メンバー」騒動を思い出しました。「稲垣メンバー」騒動とは、SMAPの稲垣さんが逮捕された時、マスコミは「稲垣容疑者」ではなく、なぜか「稲垣メンバー」とこぞって呼んだことです。



 また、島田紳助さんが書類送検された時も、「島田容疑者」ではなく、「島田司会者」と呼んでいたメディアがあったように記憶しています。



 そもそも、何故、マスコミは、特定の人(芸能人)にだけ、容疑者という呼称を使わないのでしょうか。



 容疑者という呼称が、何かいかにも犯人というイメージを与える否定的な意味を有していると自ら自覚し、特定の芸能人にだけは、後々のことも考えて、使用を避けるのでしょうか?しかし、もし仮にそうだとするならば、全ての人(一般人も芸能人も含めて)に対して、容疑者という呼称は避けるべきです。



 報道は、平等性が強く要求されるはずです。にもかかわらず、特定の芸能人だけ、何か他の思惑(大人の事情?)から別の呼称を用いるということは、放送法の精神からも妥当でないはずです。



 私は、逮捕されたものには、「被疑者」という法律上の文言を、マスコミ報道でもそのまま呼称として使えばよいと思うのですが・・・。「被疑者」とは、呼んで字の如く、「疑われている者」という意味しかなく、犯人といった意味は全く含んでいないのですから。行き過ぎた自主規制は、かえって報道の自由にとって逆効果だと思うのですが・・・



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posted by いろは | 10:27 | 雑感 | comments(0) | - |