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大阪府柏原市の弁護士の役に立つ情報等「いろは」な日々。
弁護士と収入印紙

 弁護士は、着手金や報酬金を現金で受け取ったとき、領収書を発行します。そして、この領収書には、弁護士は、通常、収入印紙を貼りません。そうすると、ときどき、依頼者の方から「この領収書には、収入印紙が貼ってないのですが大丈夫ですか?」と聞かれることがあります。



 3万円以上の領収書を発行するときには、印紙を貼ることになっています。そもそも、領収書に印紙を貼るのは、印紙税を納めるという税金上の理由からですので、印紙の貼っていない領収書が無効になるといった領収書の効力には何の関係もありません。



 しかし、そうすると、税法上は、弁護士も、3万円以上の領収書を発行するに際しては、収入印紙を貼らなければならないように思えます。



 しかし、弁護士の業務に関して発行する領収書は、通達で、収入印紙を貼らなくてもよいとされています。したがって、収入印紙を貼ってなくても大丈夫なのです。



 では、弁護士は、領収書に収入印紙を貼らないので、全く収入印紙を常備していないかと言うと、そんなことはありません。実は、他の業種よりも印紙の利用場面は多いのです。そのため、ある程度、収入印紙を常備しています。



 それは、登記事項全部証明書をとるときにも印紙が必要ですし、なにより、訴えを提起する時に、裁判所に提出する訴状に、請求額に従って印紙を貼らなければならないからです。



 したがって、弁護士と印紙というのは、領収書の側面では疎遠ですが、訴状の点では、親和性があるということになります。



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posted by いろは | 15:48 | 弁護士 | comments(0) | - |
市役所市民法律相談

 弁護士はいろいろな場所で法律相談にのります。



 その一つに市役所で市民の方の相談を受ける市民法律相談というのがあります。各市から委託を受けた弁護士会が、担当者を決めて、弁護士を各市の市民相談に派遣するという仕組みになっています。



 私も、ここ5年ほど市役所市民法律相談を受け持ち、近隣の5つの市役所(柏原市、八尾市、藤井寺市、羽曳野市、松原市)に、2月に1度ぐらいのペースで行っています。



 市役所市民法律相談の最大の特徴は、敷居の低さです。市役所で相談できるということで、近くに住む地域住民の方が相談に来られ、また、相談料も無料ということから気軽に相談に来られます。法律相談はもちろんのこと、税金相談、年金相談、登記相談、人生相談、愚痴だけを言いに来たといったいろいろな相談があります。



 市役所市民法律相談は、弁護士にとっては、事務所でする相談と違いアウェイの場での相談であり、また、限られた時間内(20分〜30分)に、話しを聞いて一通りの結論まで持っていかなければならないので、大変負担は重いです。また、それが、1日に6件から9件続けてありますので、全てが終わったときには、魂が抜けそうになります。



 したがって、弁護士にとっては、かなり負担が大きいのですが、しかし、弁護士への気軽なアクセスという側面もありますので、大変ですが、続けています。



 先日、来年度の法律相談の割当も来たのですが、何故だか、来年度は市役所市民法律相談ばかりになって、件数が増えていました。大変ですが、日々、勉強と思って、来年度も頑張ります。



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posted by いろは | 14:57 | 弁護士 | comments(0) | - |
少し遅れて・・・

 一般の会社では、3月半ばから4月初めが、職員の異動があったり、新入社員が入ってきたりで、引継ぎの関係で、一番忙しい時期の一つだと思います。



 しかし、弁護士事務所では、この時期は、どちらかと言うと、暇な時期の一つです。



 何故かと言うと、裁判所も例に漏れず異動の時期で、裁判官の異動の影響で、裁判期日が1ヶ月近く入らないからです。したがって、裁判所への出入り業者である弁護士は、裁判期日がこの1ヶ月弱は入らないので、その分、時間に余裕があるということになります。



 事実、私も、3月半ばから4月初めは、スケジュールに少し余裕がありました。



 しかし、そのしわ寄せは、4月半ばから来ます。すなわち、裁判期日が入らなかった分、裁判官の異動、引継ぎが終わる4月半ばから裁判期日ラッシュになります。



 事実、私も、今週からポツポツ裁判が入り出して、来週はほぼ毎日のように裁判期日です。その間にも、新件相談や、継続相談、起案、交渉などの通常業務がありますので、なかなかタイトスケジュールです。



 このように弁護士の忙しい時期は、一般の会社よりも少し遅れてやってくるということになります。



 それまでに、早く、利かん坊の気管支を治さなくてはと思います。



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posted by いろは | 12:14 | 弁護士 | comments(0) | - |
共同会長

 以前のブログにも書きましたが、日本弁護士連合会(日弁連)の会長選挙はまだ続いています。また、連日、どうでもよい会長選挙絡みのFAXが、複数枚届きます。正直、うんざりしています。



 身内の不幸で事務所を不在にしていたときに、2回目の日弁連の会長選挙があったようです。その前後は、私は事務所を不在にしていたのですが、事務所の電話の留守電にまで、「X候補をお願いします。X候補の政策はどうのこうので・・・」とのメッセージが残っていました。さすがに、これには、ちょっとイラッとしました。



 ということで、まだまだ弁護士会の会長選挙は続いているみたいです。2回しても決まらないものは、3回しても決まらないのではと思います。



 もう、両者ともそんなに会長がやりたいなら、共同会長みたいなので良いんでないのと思います。会社でも、共同代表という形がありますし。「一人が会長で、一人が社長」。または、「一人がボスで、もう一人がドン」。もしくは、「一人がリーダーで、もう一人がキャプテン」といったように、それらしい肩書きを両方につければ丸く収まるんじゃないのと思います。



 とにかく、何でもよいので、早く会長選挙が終わって、無駄な電話やFAXが流れてこないことを切に望みます。事務所の電話やFAXは、そのような会長選挙のために設置しているのではなく、相談者や依頼者の方のために設置しているものですから。



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posted by いろは | 11:32 | 弁護士 | comments(0) | - |
弁護士の費用 依頼編

 弁護士の費用について、前回の相談編に続いて、今回は依頼編です。



 弁護士に事件を依頼すると、次の費用がかかります。



 まず、実費です。実費と言うのは、裁判所に納める収入印紙代であったり、郵便切手代であったり、交通費であったりと実際にかかる費用です。この実費は、仮に弁護士に依頼せず、自分で手続をしたとしてもかかる費用ですので、別に、弁護士の収入になるわけではありません。



 次に、着手金というものが必要です。着手金とは、ボクシングで言うところのファイトマネーみたいなものです。



 よく間違いやすいのが、手付金との区別です。手付金は、例えば、家を買うためにとりあえず、10万円を不動産屋さんに入れておくといったものですが、実際に家が買えなかった時には不動産屋さんから戻ってきます。しかし、着手金は、裁判の勝敗にかかわらず必要なものとなります。したがって、どのような結果になろうとも必要で返ってくるということがないという点で違います。



 そして、着手金は原則、前払い、一括払いの弁護士が多いです。但し、当事務所は、事件の種類(過払い金請求、借金問題等)によっては、後払いや分割払いが可能な場合もあります。



 最後に、報酬金というものが必要となります。これは、裁判が勝訴した場合や、手続きがうまくいった場合などに必要となります。したがって、不幸にも裁判で全面的に負けてしまった時などは、報酬金はいらないということになります。そして、この報酬金は、事件が終わった後の後払いとなります。



 では、この実費、着手金、報酬金は、具体的にいくらなのかということになりますが、これは、もう事件の中身によって、まちまちと言わざるを得ません。一応、事件類型ごとには目安は決めています(当事務所の費用の目安はこちらhttp://www4.ocn.ne.jp/~irohalaw/sub5.html)が、その中でも、具体的事案によって、かわってきます。



 したがって、具体的な弁護士費用は、相談に行かれた時に、各弁護士に聞いてみるのが一番早いと思います。



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posted by いろは | 14:30 | 弁護士 | comments(0) | - |
弁護士の費用 相談編

 弁護士に相談・依頼する時に気になるものの一つとして、弁護士に相談・依頼すれば、一体いくら費用が必要なのという費用の問題があると思います。



 そこで、何回かに分けて、弁護士に相談・依頼する時の費用について書いてみたいと思います。



 まず、今回は、相談編です。



 弁護士に相談すると、通常、相談料というものが必要です。相談料は、法的アドバイスをすることに対する対価と思って頂ければと思います。



 そして、相談料は、税込30分あたり5250円という弁護士事務所が圧倒的に多いと思います。これは、以前あった弁護士会の報酬規程が、相談料は、最低30分あたり5250円となっていたことの名残で、その旧規定を踏襲している事務所が圧倒的に多いからです。



 以前は、当事務所も30分あたり5000円(税込)ということで、ほとんどこの旧規定を踏襲していました。しかし、去年の秋頃から、ご相談の間口を広げるという意味もあって、相談料は、税込30分3000円ということで、値下げをしました。なかなか弁護士事務所に相談はしたいが、でもやはり費用の点がネックとなっていけないという方もあると思いますので、ギリギリのライン、30分あたり3000円という設定をしています。



 相談後、「では、今回のご相談は30分でしたので、3000円です」と申し上げると、「えー、5250円でないんですか。良いんですか?消費税分も良いんですか?」と時々言われます。30分3000円(税込)の相談料というのは、結構、好評みたいです。



 また、ご相談間口を広げるということで、特定の分野については、初回相談料無料ということにさして頂いています。その初回相談料が無料となる特定の分野とは、?サラ金・クレジット会社からの借金・過払い金相談と、?相手側に任意保険会社が入っている場合の被害者側の交通事故相談です。したがって、これらのご相談の場合は、初回は、相談料は必要ありません。



 したがって、ご相談予約の時に、相談料が必要か否かを判定するためにも、どのようなご相談内容かを簡単に要旨をお聞きします。



 そして、相談だけで、トラブルが解決すれば、かかる費用は先の相談料のみということになります。一方、相談だけで解決しない場合は、ご依頼を受けるための費用が別途、必要ということになります。



 以下、依頼編に続く。



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posted by いろは | 16:45 | 弁護士 | comments(0) | - |
けんじ対決

 以前このブログに書いた、日本弁護士連合会(日弁連)の会長選挙ですが、結局、また再投票になりました。



 日弁連の選挙システムはちょっとややこしくて、?最多得票を得た上で、かつ、?各単位会(東京弁護士会とか大阪弁護士会といった52の弁護士会)の3分の1以上で最多得票にならないと、当選しないというルールになっています。



 今回、?の最多得票は、山岸憲司(やまぎし けんじ)候補が獲得したのですが、?の3分の1要件は満たせなかったので、2位の宇都宮健児(うつのみや けんじ)候補との決戦投票ということになります。



 選挙後から、また、じゃんじゃんと再投票に向けて、いろんな所からFAXが流れてきています。また、ゴミが増えます。



 しかし、よくよく決戦投票の候補者の名前を見てみると、2人とも「けんじ」さんなんですね。「けんじ」対決です。検事の選挙ではなく、弁護士会の会長を決める選挙なのに、候補者は二人とも「けんじ」さんとは、なんたる皮肉でしょうか。



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posted by いろは | 14:45 | 弁護士 | comments(0) | - |
選挙狂騒曲

 今、弁護士業界では、次期会長選挙花盛りです。毎日のように、投票依頼のFAX、郵便が事務所に来ます。特に、今回は、候補者が4人も出ている(通常は2人程度)ので、全ての候補者陣営から書類が来るので、ゴミの量が増えます。



 また、各陣営から投票依頼の電話も架かってきます。知り合いの弁護士はもとより、全く知らない弁護士からも架かってきます。



 以前、投票依頼で電話を架けてきた弁護士に聞いた話では、各弁護士に電話を架けて、投票行動を○、△、×と付けて票読みをしているそうです。



 何度も電話が架かってきて、業務にも支障が出るぐらい鬱陶しいので、「どのマークってことにしたら架かってこなくなるの?」と聞いたことがあります。



 すると、「△なら是非一票入れて貰えるようにしないといけないので、また架けますと」いうことでした。「では、×ならもう入れないという意思表示なので架かってこないのと聞くと、何とか、ひっくり返して入れて欲しいのでまた架けます」とのことでした。「じゃあ、○なら入れると言っているので、もう架かってこないのと聞くと、他陣営にひっくり返されるといけないので、また架けます」とのことでした。したがって、どう答えても、投票依頼の電話は選挙日までずっと架かってくるという悪魔のシステムだそうです[E:coldsweats02]。



 最近は、私の性格を知っている弁護士は、「全く興味がないと思いますが、選挙の投票のお願いです」という枕詞で電話がかかってきます[E:coldsweats01]。事実、全く興味がないので、「一番、都合のよいようにマークをつけておいて」と言っています。自分の意思ではなく、しがらみで動員がかけられて電話架けさせられている弁護士も大変だと思いますので・・・



 その会長選挙も確か今週末だったと思うので、選挙狂想曲も、もう少しで終わりかと思うとやれやれです。再選挙になんかならないですよね[E:wink]。



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posted by いろは | 10:56 | 弁護士 | comments(0) | - |
弁護士とお歳暮

 弁護士業をしていると、この季節、以前の依頼者の方からお歳暮を頂くことがあります。



 一番よく頂くのがお菓子です。次によく頂くのがビールです。特に、私は、どうも見た目が、酒好きに見えるみたいで、ビールをもらうことが結構多いです。実は、完全なる下戸なので、ビールは全然飲めないのですけども。その他、海苔、果物などいろいろなものを頂きます。



 しかし、どんなものを頂いても、とても嬉しいです。品物自体が嬉しいのではなく(もちろん品物もありがたいですが)、品物をわざわざ送ってくださるということは、自己の仕事に満足してくださったということの証ですので、その気持ちが非常に嬉しいです。



 なお、国選弁護人や、破産管財人などの裁判所から選任されている職務に関しては、職務倫理上、一切の金品を頂くことができません。したがって、気をつけなければなりません。



 以前の事件処理に満足してくださって、当事務所のことを覚えてくださっていて、わざわざお歳暮まで贈っていただけるとは、非常に嬉しいことだと、お歳暮が届く度に感じます。ありがたいことです。



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posted by いろは | 16:04 | 弁護士 | comments(0) | - |
ZAITEN

 「ZAITEN」という雑誌があります。「財界展望」略して「ZAITEN」ということらしいです。



 この「ZAITEN」は月1回発行で、経済界の様々な事象について書かれた雑誌です。そして、この「ZAITEN」、いつも表紙に刺激的な特集タイトルが載っています。そのため、書店で見つけると、ついつい購入してしまいます。



 で、買って読んでみると、記事は特に目新しいものもなく、ほとんどが知っているような情報なのです。しかし、それでも表紙のタイトルに引かれて購入してしまいます。



 ここ3ヶ月の特集タイトルは、「弁護士若手の逆襲」、「司法書士消える職域」、「行政書士代書屋の悲劇」ということで、士業をクローズアップした特集記事です。たぶん、士業の不安感を煽った記事を書くと売れるのでしょう。そういう意味では、ターゲットとして正しいのかもしれません。事実、私も、司法書士でも行政書士でもないですが、3ヶ月連続で購入してしまっていますし。



Dscf0087



 ちなみに、ここ最近の弁護士特集もたぶん全て購入していると思います。



Dscf0089_2



 どうやら、私は、まさに、出版社の思う壺みたいです。



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posted by いろは | 11:47 | 弁護士 | comments(0) | - |