弁護士は、着手金や報酬金を現金で受け取ったとき、領収書を発行します。そして、この領収書には、弁護士は、通常、収入印紙を貼りません。そうすると、ときどき、依頼者の方から「この領収書には、収入印紙が貼ってないのですが大丈夫ですか?」と聞かれることがあります。
3万円以上の領収書を発行するときには、印紙を貼ることになっています。そもそも、領収書に印紙を貼るのは、印紙税を納めるという税金上の理由からですので、印紙の貼っていない領収書が無効になるといった領収書の効力には何の関係もありません。
しかし、そうすると、税法上は、弁護士も、3万円以上の領収書を発行するに際しては、収入印紙を貼らなければならないように思えます。
しかし、弁護士の業務に関して発行する領収書は、通達で、収入印紙を貼らなくてもよいとされています。したがって、収入印紙を貼ってなくても大丈夫なのです。
では、弁護士は、領収書に収入印紙を貼らないので、全く収入印紙を常備していないかと言うと、そんなことはありません。実は、他の業種よりも印紙の利用場面は多いのです。そのため、ある程度、収入印紙を常備しています。
それは、登記事項全部証明書をとるときにも印紙が必要ですし、なにより、訴えを提起する時に、裁判所に提出する訴状に、請求額に従って印紙を貼らなければならないからです。
したがって、弁護士と印紙というのは、領収書の側面では疎遠ですが、訴状の点では、親和性があるということになります。
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