離婚に際して親権を持たなかった親は、離婚後も子供と面会する権利があります。これを面会交流権と言います。以前は、面接交渉と言っていましたが、最近は面会交流と言うようになってきました。
離婚に際して面会交流は絶対に決めなければならないものではありませんが、離婚後に回数や方法でもめるのも厄介ですので、離婚に際して決めておく方が無難です。
面会交流の取り決めは、親の希望よりも、子供の福祉に合致するかを第一に考えるべきです。通常は、「子と月1回程度、面会交流をすることができ、具体的な面会交流の方法は、両者が、子の福祉に考慮しながら協議のうえ定めることとする。但し、甲は面会交流の実施にあたっては、子の体調、行事等に配慮しなければならない」という取り決めをすることが多いです。
離婚で嫌な思いをしたから、相手方には子どもを合わせたくないとの意見をよく聞きます。確かに、そのお気持ちはよくわかります。 しかし、面会交流というのは、親の権利であると同時に、子の成長にとっても重要な役割を果たすものです。したがって、原則として面会交流を拒むことはできません。 但し、面会交流が子供に悪影響を与える場合には、面会交流が認められなかったり、制限を受けたりする場合もあります。
また、面会交流は養育費の支払いと関連していそうですが、リンクしていません。養育費を払ってくれないから面会させない、面会させてくれないから養育費は払わないなどの意見もよく聞きますが、このような主張は許されません。養育費の支払とは関係なく、子供の福祉の観点から面会交流の方法、回数を決めるべきです。
離婚すれば、夫婦ではなくなりますが、親子の関係は何らかわりません。したがって、面会交流をうまく使って、子供の成長を促進したいものです。
面会交流についてご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
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